制定2023年12月
(適用範囲)
第1条 当事業者が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当事業者が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当事業者に宿泊予約の申込みをしようとする者は、次の事項を当事業者に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当事業者が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当事業者は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊予約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊予約の成立等)
第3条 宿泊予約は、当事業者が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当事業者が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。2.前項の規定により宿泊予約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当事業者が定める料金を、当事業者が指定するとおりにお支払いいただきます。
3.料金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の料金を同項の規定により当事業者が指定したとおりにお支払いいただけない場合は、宿泊予約は成立しないこととします。
(料金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当事業者は、予約成立後同項の料金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊予約の申し込みを承諾するに当たり、当事業者が前条第2項の料金の支払いを求めなかった場合及び当該料金の支払を指定したとおりに求めなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当事業者は、次に掲げる場合において、宿泊予約に応じないことがあります。
(1) 宿泊予約の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 宿泊室の空きがないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当事業者に申し出て、宿泊予約を解除することができます。
2.当事業者は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊予約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第2項の規定により当事業者が料金の支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊予約を 解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当事業者が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊予約を解除したときの違約金支払義務について、当事業者が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当事業者は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後11時59分になっても到着しないときは、その宿泊予約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当事業者の宿泊予約解除権)
第7条 当事業者は、次に掲げる場合においては、宿泊予約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当事業者が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。2.当事業者が前項の規定に基づいて宿泊予約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊予約確定時にメールにて次の宿泊者情報を送信していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業
(2) 外国人は、パスポートのコピーをメール送信して下さい。
(3) チェックインの日
(4) その他当事業者が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当事業者の宿泊室を使用できる時間は、午後4時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当宿泊室においては、当事業者が事前にメールでお知らせしたハウスルールの内容及び宿泊室内に掲示したハウスルールに従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当事業の基本的な営業時間は次のとおりとします。
(1) 営業時間:11:00~20:00
(2) チェックイン :16:00~23:59
(3) チェックアウト:~9:00
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、メールでお知らせします。
3.当該指定時間内でのご案内が難しい場合は、予めメールにてお問合わせの上、対応方法をご相談させていただきます。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカードによる事前決済のみとなります。
3.当事業者が宿泊客に宿泊室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当事業者の責任)
第13条 当事業者は、宿泊の履行に当たりそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、宿泊料金の一部又は全部を返金しその損害を賠償します。ただし、それが当事業者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(予約した宿泊室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当事業者は、宿泊客に部屋を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊先を紹介することとします。
2.当事業者は、前項の規定にかかわらず他の宿泊先の紹介ができないときは、宿泊料金の全部を返金し宿泊先の差額分についても補償料として宿泊客に支払うこととします。ただし、宿泊室が提供できないことについて、当事業者の責めに帰すべき事由がないときは、前記補償料は支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客が当宿泊室内に置かれている現金および貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとしても、事前の注意事項(現金および貴重品については常に持ち運ぶ)に鑑みて、当事業者はその責任を負いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊室に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当事業者は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 ただし、食品については当日破棄とします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当宿泊室の駐車場をご利用になる場合、当事業者は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当事業者の故意又 は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊室が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当事業者に対しその損害を賠償していただきます。
2.当事業者の責に帰すべき理由により宿泊者に宿泊室の提供ができなくなったときは、天災そのほかの理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件によるほかの宿泊室を紹介します。
3.当事業者の責に帰さない事由又は不可抗力により、宿泊者に対して宿泊室の提供ができなくなった場合については前項の対象外として当事業者はその責任を負いません。
4.宿泊者が宿泊室に掲示したハウスルールに従わない為に発生した事故に関して、当事業者はその責任を負いません。
宿泊者が泥酔等で嘔吐し寝具及びカーペット等汚し、宿泊室を使用不能にした場合、その間にこうむった損害金を請求させていただきます。通常の使用でない乱暴な扱いにより宿泊室の器物破損が生じた場合も同様です。
5.当宿泊室のご利用に際しては、現金および貴重品については常に持ち運ぶことを注意事項としており宿泊者自身での管理をお願い致します。万一の紛失・盗難に対して当事業者は責任を負いかねますのでご注意ください。
(宿泊客の病気・怪我)
第19条 宿泊時、当宿泊室における病気、怪我、転倒事故等につきましては、その責任を負いかねますので、ご了承ください。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係) | |||||||||
宿泊客が支払うべき総額(清掃費以外が基本料金と位置づけする) | 宿泊料金 | 基本的な宿泊料(2人分室料+税金) ※税金:イ)消費税 ロ)その他法令に基づく諸税 | |||||||
追加料金 | 清掃料金 ※基本1回の滞在あたり | ||||||||
追加人数料金 ※宿泊者が2名を超えた場合1泊あたり | |||||||||
備 考 1.宿泊料はご予約ページで表示されます。 2.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。 3.追加で清掃をご希望される場合は、1回6800円で賜ります。問い合わせフォームからお知らせ下さい。 | |||||||||
別表第2 違約金(第6条第2項関係) | |||||
予約解除の通知を受けた日 | 予約時~8日 | 7日~当日 | |||
返金率 | 100% 返金 | 0% 返金不可 |
※ただし予約後48時間以内のキャンセルについては、予約のタイミングに関わらず100%返金します。また返金不可の場合でも、酌量すべき事情が証明される場合は全額返金によりキャンセルできることがあります。